労働組合法施行令 第4条
- 法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
- 2.同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第4条は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第4条の条文原文は「法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第4条の前の条は労働組合法施行令第3条です。
- 労働組合法施行令第4条の次の条は労働組合法施行令第5条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。