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労働組合法施行令 第20条(委員の任命手続)

  1. 内閣総理大臣は、法第十九条の三第二項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)、行政執行法人(同項に規定する行政執行法人をいう。第二十三条の二第一項において同じ。)又は労働組合(行政執行法人職員(法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
  3. 3.労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

この条文の基本情報

委員の任命手続とは何ですか?

定義委員の任命手続とは、労働組合法施行令第20条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十九条の三第二項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第20条(委員の任命手続)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第20条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十九条の三第二項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第20条の前の条は労働組合法施行令第17〜19条です。
  6. 労働組合法施行令第20条の次の条は労働組合法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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