労働組合法施行令 第21条
- 都道府県知事は、法第十九条の十二第三項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
- 2.都道府県知事は、法第十九条の十二第三項の規定に基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という。)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
- 3.労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第21条は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第21条の条文原文は「都道府県知事は、法第十九条の十二第三項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第21条の前の条は労働組合法施行令第20条です。
- 労働組合法施行令第21条の次の条は労働組合法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/21
労働組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。