労働組合法施行令 第22条(公益委員の通知義務)
公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
公益委員の通知義務とは何ですか?
定義公益委員の通知義務とは、労働組合法施行令第22条に定められた規定で、「公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第22条(公益委員の通知義務)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第22条の条文原文は「公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第22条の前の条は労働組合法施行令第21条です。
- 労働組合法施行令第22条の次の条は労働組合法施行令第23条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。