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労働組合法施行令 第23条(中央労働委員会の委員の費用弁償)

  1. 法第十九条の八の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員が、その他の公益委員にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者委員にあつては同項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

この条文の基本情報

中央労働委員会の委員の費用弁償とは何ですか?

定義中央労働委員会の委員の費用弁償とは、労働組合法施行令第23条に定められた規定で、「法第十九条の八の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律(昭和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第23条(中央労働委員会の委員の費用弁償)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第23条の条文原文は「法第十九条の八の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律(昭和…」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第23条の前の条は労働組合法施行令第22条です。
  6. 労働組合法施行令第23条の次の条は労働組合法施行令第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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