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労働組合法施行令 第23条の2(地方調整委員)

  1. 法第十九条の十第一項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係るものとする。
  2. 2.法第十九条の十第二項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。
  3. 3.使用者を代表する地方調整委員、労働者を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第一に定める区域ごとに各四人とする。
  4. 4.第二十条の規定は、厚生労働大臣が法第十九条の十第二項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第二十条第一項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
  5. 5.法第十九条の十第三項で準用する法第十九条の八の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の八級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
  6. 6.前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

この条文の基本情報

地方調整委員とは何ですか?

定義地方調整委員とは、労働組合法施行令第23条の2に定められた規定で、「法第十九条の十第一項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第23条の2(地方調整委員)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第23条の2の条文原文は「法第十九条の十第一項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係る…」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第23条の2の前の条は労働組合法施行令第23条です。
  6. 労働組合法施行令第23条の2の次の条は労働組合法施行令第23条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/23_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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