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労働組合法施行令 第26条(公益委員のみで行う会議)

  1. 労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  2. 2.前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。

この条文の基本情報

公益委員のみで行う会議とは何ですか?

定義公益委員のみで行う会議とは、労働組合法施行令第26条に定められた規定で、「労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第26条(公益委員のみで行う会議)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第26条の条文原文は「労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第26条の前の条は労働組合法施行令第25条の2です。
  6. 労働組合法施行令第26条の次の条は労働組合法施行令第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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