労働組合法施行令 第26条(公益委員のみで行う会議)
- 労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。
この条文の基本情報
公益委員のみで行う会議とは何ですか?
定義公益委員のみで行う会議とは、労働組合法施行令第26条に定められた規定で、「労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第26条(公益委員のみで行う会議)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第26条の条文原文は「労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第26条の前の条は労働組合法施行令第25条の2です。
- 労働組合法施行令第26条の次の条は労働組合法施行令第26条の2です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。