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労働組合法施行令 第26条の2(法第二十五条第一項の政令で定める処分)

  1. 法第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。
  2. 一行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第十九条の三第二項に規定する四人の委員を推薦する手続
  3. 二法第四章第二節及び第三節に規定する手続及び救済
  4. 三次に掲げる労働組合に係る法第十一条第一項に規定する手続
  5. 一単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が行政執行法人職員である労働組合
  6. 二連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が行政執行法人職員である労働組合

この条文の基本情報

法第二十五条第一項の政令で定める処分とは何ですか?

定義法第二十五条第一項の政令で定める処分とは、労働組合法施行令第26条の2に定められた規定で、「法第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第26条の2(法第二十五条第一項の政令で定める処分)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第26条の2の条文原文は「法第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第26条の2の前の条は労働組合法施行令第26条です。
  6. 労働組合法施行令第26条の2の次の条は労働組合法施行令第26条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/26_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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