労働組合法施行令 第26条の3(法第二十六条第二項の政令で定める事項)
- 法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
- 二法第二十七条の十八の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
- 三都道府県労働委員会の庶務に関する事項
この条文の基本情報
法第二十六条第二項の政令で定める事項とは何ですか?
定義法第二十六条第二項の政令で定める事項とは、労働組合法施行令第26条の3に定められた規定で、「法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第26条の3(法第二十六条第二項の政令で定める事項)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第26条の3の条文原文は「法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第26条の3の前の条は労働組合法施行令第26条の2です。
- 労働組合法施行令第26条の3の次の条は労働組合法施行令第27条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/26_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。