労働組合法施行令 第27条の2(管轄指定)
第一条、第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。
この条文の基本情報
管轄指定とは何ですか?
定義管轄指定とは、労働組合法施行令第27条の2に定められた規定で、「第一条、第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第27条の2(管轄指定)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第27条の2の条文原文は「第一条、第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第27条の2の前の条は労働組合法施行令第27条です。
- 労働組合法施行令第27条の2の次の条は労働組合法施行令第28条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/27_2
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