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労働組合法施行令 第28条(行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)

前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。

この条文の基本情報

行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱いとは何ですか?

定義行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱いとは、労働組合法施行令第28条に定められた規定で、「前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第28条(行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第28条の条文原文は「前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第28条の前の条は労働組合法施行令第27条の2です。
  6. 労働組合法施行令第28条の次の条は労働組合法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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