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労働組合法施行令 第29条(和解調書の正本等の送達等)

  1. 法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項の規定は、前項の和解調書の正本の送達及び法第二十七条の十四第六項後段の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「労働委員会」と、同法第百一条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条中「裁判所書記官は、その所属する裁判所」とあるのは「労働委員会の職員は、当該労働委員会」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

和解調書の正本等の送達等とは何ですか?

定義和解調書の正本等の送達等とは、労働組合法施行令第29条に定められた規定で、「法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第29条(和解調書の正本等の送達等)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第29条の条文原文は「法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第29条の前の条は労働組合法施行令第28条です。
  6. 労働組合法施行令第29条の次の条は労働組合法施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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