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労働組合法施行令 第30条

  1. 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第二項において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
  2. 2.公示送達は、労働委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
  3. 3.労働委員会が前項の規定による措置をしたときは、その措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第30条は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第30条の条文原文は「労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第二項において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第30条の前の条は労働組合法施行令第29条です。
  6. 労働組合法施行令第30条の次の条は労働組合法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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