労働組合法施行令 第7条
- 法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
- 2.各登記所に労働組合登記簿を備える。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第7条は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第7条の条文原文は「法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさ…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第7条の前の条は労働組合法施行令第6条です。
- 労働組合法施行令第7条の次の条は労働組合法施行令第8条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。