労働組合法施行令 第8条
法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第8条は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第8条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第8条の前の条は労働組合法施行令第7条です。
- 労働組合法施行令第8条の次の条は労働組合法施行令第9条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/8
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