労働組合法施行令 第9条
法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第9条は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第9条の条文原文は「法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第9条の前の条は労働組合法施行令第8条です。
- 労働組合法施行令第9条の次の条は労働組合法施行令第10条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/9
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