社会教育法施行令 第1条(広報宣伝に要する経費についての協議)
- 社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。
この条文の基本情報
広報宣伝に要する経費についての協議とは何ですか?
定義広報宣伝に要する経費についての協議とは、社会教育法施行令第1条に定められた規定で、「社会教育法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法施行令第1条(広報宣伝に要する経費についての協議)は、日本の社会教育法施行令に含まれる条文です。
- 社会教育法施行令第1条の条文原文は「社会教育法(以下「法」という。」で始まります。
- 社会教育法施行令の公布日は昭和24年7月22日です。
- 社会教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法施行令第1条の次の条は社会教育法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000280 - 本サイト収録
社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000280/1
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