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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会教育法施行令

  • 昭和二十四年政令第二百八十号・政令・公布 昭和24年7月22日・本則4条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法施行令の法令番号は昭和二十四年政令第二百八十号です。
  2. 社会教育法施行令の法令種別は政令です。
  3. 社会教育法施行令の公布日は昭和24年7月22日です。
  4. 社会教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会教育法施行令は全 10 条です。
  6. 社会教育法施行令の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
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第1条(広報宣伝に要する経費についての協議)別タブで開く ›

社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

第3条(公民館に対する都道府県補助についての報告)別タブで開く ›

都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。

一公民館の設置運営の概況

二公民館運営費補助額の明細

三公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2社会教育法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十八号)の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない町村にあつては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める間、社会教育主事を置かないことができる。

一人口一万五千以上の町村にあつては、昭和三十七年三月三十一日までの間

二人口一万以上一万五千未満の町村にあつては、昭和三十八年三月三十一日までの間

三人口一万未満の町村にあつては、当分の間

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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