社会教育法施行令 第3条(公民館に対する都道府県補助についての報告)
- 都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
- 一公民館の設置運営の概況
- 二公民館運営費補助額の明細
- 三公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法
この条文の基本情報
公民館に対する都道府県補助についての報告とは何ですか?
定義公民館に対する都道府県補助についての報告とは、社会教育法施行令第3条に定められた規定で、「都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法施行令第3条(公民館に対する都道府県補助についての報告)は、日本の社会教育法施行令に含まれる条文です。
- 社会教育法施行令第3条の条文原文は「都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることが…」で始まります。
- 社会教育法施行令の公布日は昭和24年7月22日です。
- 社会教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法施行令第3条の前の条は社会教育法施行令第2条です。
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- 正式書式
社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000280 - 本サイト収録
社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000280/3
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