日本芸術院令 第1条(日本芸術院の性格)
日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。
この条文の基本情報
日本芸術院の性格とは何ですか?
定義日本芸術院の性格とは、日本芸術院令第1条に定められた規定で、「日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本芸術院令第1条(日本芸術院の性格)は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
- 日本芸術院令第1条の条文原文は「日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。」で始まります。
- 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
- 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本芸術院令第1条の次の条は日本芸術院令第2条です。
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- 正式書式
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281 - 本サイト収録
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/1
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