日本芸術院令 第3条
- 会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。
- 2.前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。
- 3.前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本芸術院令第3条は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
- 日本芸術院令第3条の条文原文は「会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
- 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
- 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本芸術院令第3条の前の条は日本芸術院令第2条です。
- 日本芸術院令第3条の次の条は日本芸術院令第4条です。
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- 正式書式
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281 - 本サイト収録
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/3
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