旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第1条(目的)
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第1条に定められた規定で、「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第1条(目的)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第1条の条文原文は「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第1条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第2条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/1