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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三章 雑則

第34条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第三章 雑則は、第34条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第三章 雑則が属する旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第二百九十一号です。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外会社に対する課税)

第34条

在外会社に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税及び事業税の課税については、在外会社は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ、指定日において解散したものとみなす。但し、この場合における在外会社の昭和二十年八月十五日を含む事業年度以後の事業年度に係る所得又は剰余金は、当該在外会社の本邦内における事業又は財産から生ずる所得又は剰余金に限るものとし、同日を含む事業年度以後の事業年度に係る積立金の増減は、当該在外会社の本邦内における事業又は財産に係る益金又は損金に因るものに限るものとする。

2第三十条第一項の規定により新会社が在外会社の権利義務を承継した場合においては、新会社の当該権利義務の承継に因る益金又は損金(当該権利義務の評価換に因る益金又は損金を除く。)は、新会社の当該権利義務を承継した事業年度の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

(指定の解除)

第34条の2

主務大臣は、特殊整理の続行の必要がなくなつたときは、第二条第一項第一号の規定による指定の解除をすることができる。

2前項の指定の解除は、告示で行う。

3第三十一条第二項の規定は、第一項の規定による指定の解除があつた場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により主務大臣の承認」とあるのは、「第三十四条の二第一項の規定による指定の解除」と読み替えるものとする。

(公告の方法)

第35条

特殊整理人がこの政令の規定に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。

(主務大臣、主務省令)

第36条

第二条第一項第一号の二及び第六号、第三条、第十二条、第十五条の二、第二十七条の二、第二十八条の三、第二十八条の五、第二十八条の六、第二十八条の十、第三十二条並びに第三十三条の規定における主務大臣は、財務大臣とし、第五条の規定における主務大臣は、法務大臣、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣とする。

2第二条第一項第五号の二及び第六号、第七条、第十五条の三、第二十七条の三、第二十八条第一項第一号及び第九号並びに第二十八条の十二の規定における主務省令は、財務省令とし、第五条の規定における主務省令は、法務大臣、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣の発する命令とし、その他の規定における主務省令は、財務大臣並びに在外会社及び在外会社の業務に関する行政の所管大臣の発する命令とする。

(報告徴収及び立入検査)

第37条

主務大臣は、特殊整理事務及び整理財産につき調査の必要があると認めるときは、特殊整理人、在外会社の債権者又は債務者その他関係人から報告をとり、又は当該職員をして整理財産があると認められる場所に立ち入り、義務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により、当該職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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