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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第35条(公告の方法)

特殊整理人がこの政令の規定に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。

この条文の基本情報

公告の方法とは何ですか?

定義公告の方法とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第35条に定められた規定で、「特殊整理人がこの政令の規定に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第35条(公告の方法)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第35条の条文原文は「特殊整理人がこの政令の規定に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければ…」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第35条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第35条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条の2です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第35条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/35

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