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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第34条(在外会社に対する課税)

  1. 在外会社に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税及び事業税の課税については、在外会社は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ、指定日において解散したものとみなす。但し、この場合における在外会社の昭和二十年八月十五日を含む事業年度以後の事業年度に係る所得又は剰余金は、当該在外会社の本邦内における事業又は財産から生ずる所得又は剰余金に限るものとし、同日を含む事業年度以後の事業年度に係る積立金の増減は、当該在外会社の本邦内における事業又は財産に係る益金又は損金に因るものに限るものとする。
  2. 2.第三十条第一項の規定により新会社が在外会社の権利義務を承継した場合においては、新会社の当該権利義務の承継に因る益金又は損金(当該権利義務の評価換に因る益金又は損金を除く。)は、新会社の当該権利義務を承継した事業年度の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

この条文の基本情報

在外会社に対する課税とは何ですか?

定義在外会社に対する課税とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条に定められた規定で、「在外会社に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税及び事業税の課税については、在外会社は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条(在外会社に対する課税)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条の条文原文は「在外会社に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税及び事業税の課税については、在外会社は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有…」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/34

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