受講中の講座ブックマーク無料で登録

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第33条(重要書類の引渡)

  1. 特殊整理人は、第三十一条第一項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく在外会社の本邦内にある帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊整理に関する重要書類(以下「重要書類」と総称する。)を主務大臣に引き渡さなければならない。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による重要書類の引渡を受けた後十年間、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

重要書類の引渡とは何ですか?

定義重要書類の引渡とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条に定められた規定で、「特殊整理人は、第三十一条第一項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく在外会社の本邦内にある帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊整理に関する重要書類(以下「重要書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条(重要書類の引渡)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条の条文原文は「特殊整理人は、第三十一条第一項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく在外会社の本邦内にある帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊整理に関する重要書類(以下「重要書…」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条は第二章 特殊整理に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›