旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第32条(特殊整理結了の登記)
- 主務大臣は、前条第一項の承認をしたときは、在外会社の支店の所在地の管轄登記所に特殊整理結了の登記を嘱託しなければならない。
- 2.前項の嘱託があつたときは、登記官は、その登記をしなければならない。
この条文の基本情報
特殊整理結了の登記とは何ですか?
定義特殊整理結了の登記とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の承認をしたときは、在外会社の支店の所在地の管轄登記所に特殊整理結了の登記を嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条(特殊整理結了の登記)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の承認をしたときは、在外会社の支店の所在地の管轄登記所に特殊整理結了の登記を嘱託しなければならない。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第33条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/32