旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第31条(特殊整理の結了)
- 特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 2.前項の規定により主務大臣の承認があつたときは、特殊整理人又は特殊整理人であつた者は、特殊整理に関しては、責任を解除されたものとみなす。但し、これらの者に不正の行為があつたときは、この限りでない。
- 3.主務大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
特殊整理の結了とは何ですか?
定義特殊整理の結了とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条に定められた規定で、「特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条(特殊整理の結了)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条の条文原文は「特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第30条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第31条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第32条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/31