旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第15条の2
- 特殊整理人は、法律第百七号の施行の日(その施行の日において在外金融機関でないものについては、指定日)から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、未払送金為替に係る債務及び預金等に係る債務の債権者に対し、一月を下らない範囲において主務大臣の定める期間内にその債権を申し出るように催告をしなければならない。
- 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により催告をする場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の2は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の2の条文原文は「特殊整理人は、法律第百七号の施行の日(その施行の日において在外金融機関でないものについては、指定日)から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、未払送金為替に係る…」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の2は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の2の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の2の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の3です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/15_2