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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第16条(特殊整理人の義務)

  1. 特殊整理人は、就職の日から九十日内に、主務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、昭和二十四年一月一日から指定日までの収支計算書及び第二十八条の規定による債務の弁済及び残余財産の分配の順位を附した債務等支払一覧表を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の財産目録、貸借対照表及び収支計算書には、その内容を明らかにする完全な明細書を添附しなければならない。なお、財産目録には、各資産について、帳簿価額とともに時価(統制額を含む。)を記載しなければならない。

この条文の基本情報

特殊整理人の義務とは何ですか?

定義特殊整理人の義務とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第16条に定められた規定で、「特殊整理人は、就職の日から九十日内に、主務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、昭和二十四年一月一日から指定日までの収支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第16条(特殊整理人の義務)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第16条の条文原文は「特殊整理人は、就職の日から九十日内に、主務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、昭和二十四年一月一日から指定日までの収支…」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第16条は第二章 特殊整理に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第16条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第15条の3です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第16条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/16

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