旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第22条(特殊整理の実行)
特殊整理人は、第十九条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。)により認可を受けたときは、決定整理計画書に従い遅滞なく整理を行わなければならない。
この条文の基本情報
特殊整理の実行とは何ですか?
定義特殊整理の実行とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第22条に定められた規定で、「特殊整理人は、第十九条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第22条(特殊整理の実行)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第22条の条文原文は「特殊整理人は、第十九条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第22条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第22条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第21条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第22条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第23条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/22