旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第24条(株主総会等決議に関する特例)
- 決定整理計画書に定める事項については、在外会社の株主等の同意又はその総会の決議を経ることを要しない。
- 2.決定整理計画書の定は、在外会社の株主等及び債権者並びに新会社、その発起人、株式引受人及び株主の全員のため、且つ、その全員に対して効力を有する。
- 3.第一項の規定は、在外会社の株主等、社債権者、役員及び従業員が新会社の株式の取得に関し協議するため会議を開くことを妨げるものではない。この場合においては、大蔵省令第八十八号第二条の規定は、当然適用がないものとする。
この条文の基本情報
株主総会等決議に関する特例とは何ですか?
定義株主総会等決議に関する特例とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第24条に定められた規定で、「決定整理計画書に定める事項については、在外会社の株主等の同意又はその総会の決議を経ることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第24条(株主総会等決議に関する特例)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第24条の条文原文は「決定整理計画書に定める事項については、在外会社の株主等の同意又はその総会の決議を経ることを要しない。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第24条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第24条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第23条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第24条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第25条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/24