旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第28条の11(損害賠償及び時効の特例)
- 在外会社は、許可業務以外の原因に基いて生じた債務の不履行に因り昭和二十年九月二十四日以後に生じた損害について、賠償の責に任じない。
- 2.新会社は、決定整理計画書の定めるところにより前項の在外会社の債務を承継した場合においては、当該債務の不履行に因り当該決定整理計画書に定められた当該債務の履行期日(当該決定整理計画書にその履行期日の定がない場合には、当該債務を承継した日から六月を経過した日。以下本条中同じ。)の前日までに生じた損害について、賠償の責に任じない。
- 3.在外会社の債権又は債務で許可業務以外の原因に基いて生じたもの(昭和二十年九月二十三日までにその時効の完成したものを除く。)については、主務大臣が第三十一条第三項の規定による特殊整理結了の公告をするまでは、その時効は完成しないものとする。
- 4.前項の在外会社の債権又は債務で決定整理計画書の定めるところにより新会社が承継したものについては、当該債権については当該債権を承継した日から六月以内、当該債務については当該決定整理計画書に定められた当該債務の履行期日から六月以内は、その時効は完成しないものとする。
この条文の基本情報
損害賠償及び時効の特例とは何ですか?
定義損害賠償及び時効の特例とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の11に定められた規定で、「在外会社は、許可業務以外の原因に基いて生じた債務の不履行に因り昭和二十年九月二十四日以後に生じた損害について、賠償の責に任じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の11(損害賠償及び時効の特例)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の11の条文原文は「在外会社は、許可業務以外の原因に基いて生じた債務の不履行に因り昭和二十年九月二十四日以後に生じた損害について、賠償の責に任じない。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の11は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の11の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の10です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の11の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第28条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第28条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/28_11