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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第28条の5(財産の管理)

  1. 管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する在外会社を代理する一切の権限を有する。
  2. 2.管理人は、引当財産を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
  3. 3.主務大臣は、管理人が行う引当財産の管理に関する事務を監督する。
  4. 4.主務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。
  5. 5.管理人は、主務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。ただし、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

財産の管理とは何ですか?

定義財産の管理とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の5に定められた規定で、「管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する在外会社を代理する一切の権限を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の5(財産の管理)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の5の条文原文は「管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する在外会社を代理する一切の権限を有する。」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の5は第二章 特殊整理に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の5の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の4です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の5の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第28条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/28_5

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