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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第28条の9(残余財産の分配)

  1. 在外会社の残余財産は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、株主等に分配しなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による残余財産の分配は、決定整理計画書の定めるところにより、新会社の株式ですることができる。
  3. 3.特殊整理人は、前項の規定により新会社の株式をもつて残余財産の分配をする場合において、各株主等に分配すべき新会社の株式に一株未満の端数を生じたときは、その一株未満の株式を売却し、その代金を当該株主等に交付するものとする。
  4. 4.商法第二百四条第二項の規定は、前二項の規定により新会社の株式をもつて残余財産等の分配をする場合及び当該株式を売却する場合には、適用しない。
  5. 5.外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第三項及び第二十七条第一項の規定は、同法第二十六条第一項に規定する外国投資家が第二項の規定により新会社の株式をもつて残余財産の分配を受ける場合には、適用しない。
  6. 6.決定整理計画書において新会社が将来発行する株式の引受権を在外会社の株主等に与える旨を定めた場合においては、特殊整理人は、新会社からその引受権を証する書面の発行を受け、これを当該株主等のために日本銀行に預託しなければならない。

この条文の基本情報

残余財産の分配とは何ですか?

定義残余財産の分配とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の9に定められた規定で、「在外会社の残余財産は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、株主等に分配しなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の9(残余財産の分配)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の9の条文原文は「在外会社の残余財産は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、株主等に分配しなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の9は第二章 特殊整理に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の9の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の8です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の9の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第28条の10です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第28条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第28条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/28_9

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