旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第39条
第二条第一項第一号の規定による指定があつたことを知りながら第四条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は特殊整理人の要求に係る資産を引き渡さなかつた者は、三年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第39条は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第39条の条文原文は「第二条第一項第一号の規定による指定があつたことを知りながら第四条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は特殊整理人の要求に係る資産を引き渡…」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第39条は第四章 罰則に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第39条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第38条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第39条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/39