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土地改良法施行令 第1条の3(土地改良事業に参加する資格の申出等)

  1. 法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
  2. 2.農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。
  3. 3.農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
  4. 4.農業委員会は、第二項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
  5. 5.法第三条第一項第二号の規定による承認は、第三項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

この条文の基本情報

土地改良事業に参加する資格の申出等とは何ですか?

定義土地改良事業に参加する資格の申出等とは、土地改良法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第1条の3(土地改良事業に参加する資格の申出等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第1条の3の条文原文は「法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関…」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第1条の3の前の条は土地改良法施行令第1条の2です。
  6. 土地改良法施行令第1条の3の次の条は土地改良法施行令第1条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/1_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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