土地改良法施行令 第1条の4
- 法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
- 2.農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第1条の4は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第1条の4の条文原文は「法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければな…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第1条の4の前の条は土地改良法施行令第1条の3です。
- 土地改良法施行令第1条の4の次の条は土地改良法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/1_4
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