土地改良法施行令 第3条(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
- 法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
- 二当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
- 三当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
この条文の基本情報
土地改良事業の遂行のための基礎的な要件とは何ですか?
定義土地改良事業の遂行のための基礎的な要件とは、土地改良法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第3条(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第3条の条文原文は「法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第3条の前の条は土地改良法施行令第2条です。
- 土地改良法施行令第3条の次の条は土地改良法施行令第4条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/3
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