土地改良法施行令 第4条(行政不服審査法施行令の準用)
法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?
定義行政不服審査法施行令の準用とは、土地改良法施行令第4条に定められた規定で、「法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第4条(行政不服審査法施行令の準用)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第4条の条文原文は「法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第4条の前の条は土地改良法施行令第3条です。
- 土地改良法施行令第4条の次の条は土地改良法施行令第5〜46条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/4
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