土地改良法施行令 第47条(特別徴収金)
土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。
この条文の基本情報
特別徴収金とは何ですか?
定義特別徴収金とは、土地改良法施行令第47条に定められた規定で、「土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第47条(特別徴収金)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第47条の条文原文は「土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第47条の前の条は土地改良法施行令第5〜46条です。
- 土地改良法施行令第47条の次の条は土地改良法施行令第48条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/47
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。