土地改良法施行令 第48条(賦課金等の徴収の委任)
土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。
この条文の基本情報
賦課金等の徴収の委任とは何ですか?
定義賦課金等の徴収の委任とは、土地改良法施行令第48条に定められた規定で、「土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第48条(賦課金等の徴収の委任)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第48条の条文原文は「土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなけ…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第48条の前の条は土地改良法施行令第47条です。
- 土地改良法施行令第48条の次の条は土地改良法施行令第48条の2です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。