土地改良法施行令 第48条の3(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
- 法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第四十八条第三項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。
- 二当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
- 一その施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
- 二土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
- 三当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
- 一当該土地改良事業に要する費用
- 二当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
この条文の基本情報
同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件とは何ですか?
定義同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件とは、土地改良法施行令第48条の3に定められた規定で、「法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第48条の3(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第48条の3の条文原文は「法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第48条の3の前の条は土地改良法施行令第48条の2です。
- 土地改良法施行令第48条の3の次の条は土地改良法施行令第48条の3の2です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。