土地改良法施行令 第48条の3の2(急施の場合の要件)
- 法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十九条第一項第一号に規定する復旧事業(以下「復旧事業」という。)とこれに附帯して施行することを相当とする同項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
- 一当該土地改良施設に係る受益地の変更
- 二当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
- 二当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
- 一当該事業に要する費用
- 二当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用
この条文の基本情報
急施の場合の要件とは何ですか?
定義急施の場合の要件とは、土地改良法施行令第48条の3の2に定められた規定で、「法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第48条の3の2(急施の場合の要件)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第48条の3の2の条文原文は「法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第48条の3の2の前の条は土地改良法施行令第48条の3です。
- 土地改良法施行令第48条の3の2の次の条は土地改良法施行令第48条の4です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。