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土地改良法施行令 第48条の4(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)

法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。

この条文の基本情報

換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格とは何ですか?

定義換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格とは、土地改良法施行令第48条の4に定められた規定で、「法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第48条の4(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第48条の4の条文原文は「法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第48条の4の前の条は土地改良法施行令第48条の3の2です。
  6. 土地改良法施行令第48条の4の次の条は土地改良法施行令第48条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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