土地改良法施行令 第48条の7(仮清算金の徴収又は支払)
土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。
この条文の基本情報
仮清算金の徴収又は支払とは何ですか?
定義仮清算金の徴収又は支払とは、土地改良法施行令第48条の7に定められた規定で、「土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第48条の7(仮清算金の徴収又は支払)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第48条の7の条文原文は「土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第48条の7の前の条は土地改良法施行令第48条の6です。
- 土地改良法施行令第48条の7の次の条は土地改良法施行令第48条の8です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_7
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