土地改良法施行令 第48条の8(裁定の対象とされない他用途施設)
- 法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。
- 一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
- 二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川
- 三前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの
この条文の基本情報
裁定の対象とされない他用途施設とは何ですか?
定義裁定の対象とされない他用途施設とは、土地改良法施行令第48条の8に定められた規定で、「法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第48条の8(裁定の対象とされない他用途施設)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第48条の8の条文原文は「法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第48条の8の前の条は土地改良法施行令第48条の7です。
- 土地改良法施行令第48条の8の次の条は土地改良法施行令第48条の9です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。