土地改良法施行令 第53条の15
法第九十条の二第六項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の15は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の15の条文原文は「法第九十条の二第六項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の15の前の条は土地改良法施行令第53条の14です。
- 土地改良法施行令第53条の15の次の条は土地改良法施行令第54条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_15
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