土地改良法施行令 第54条(都道府県営土地改良事業の分担金等)
- 法第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項第三号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第六条第一項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
- 2.法第九十一条第三項の分担金は、同条第二項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
- 3.法第九十一条第五項に規定する分担金及び同条第六項の規定により負担させる負担金については、第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
都道府県営土地改良事業の分担金等とは何ですか?
定義都道府県営土地改良事業の分担金等とは、土地改良法施行令第54条に定められた規定で、「法第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第54条(都道府県営土地改良事業の分担金等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第54条の条文原文は「法第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第54条の前の条は土地改良法施行令第53条の15です。
- 土地改良法施行令第54条の次の条は土地改良法施行令第54条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/54
土地改良法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。