土地改良法施行令 第53条の4
法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第五十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の4は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の4の条文原文は「法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の4の前の条は土地改良法施行令第53条の3です。
- 土地改良法施行令第53条の4の次の条は土地改良法施行令第53条の5です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_4
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